大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1864 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人平尾東策及被告人の各上告趣旨はいずれも末尾添附別紙記載の通りである。

弁護人平尾東策の上告趣意に対する判断。

所論はいずれも原判決は憲法三一条に違反すると主張するがその内容は単なる刑

訴法違反を事由とするものであつて明らかに刑訴法四〇五条所定の上告理由にあた

らない。

被告人の上告趣意は量刑不当の主張であつてこれ亦明らかに右上告理由にあたら

ない。

なお本件について同四一一条に該当すべき事由は認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号一八一条により裁判官全員一致の意見により

主文のとおり決定する。

昭和二六年二月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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